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宮崎の戦争記録オンラインミュージアム
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平和祈念資料展示室

軍装品類

 陸軍将校及び海軍士官は軍装備品を自費で購入し、下士官・兵は軍から官給品として支給された。陸海軍が衣服・装具・兵器などを正規の軍用品として採用したとき、「制式」と称し、採用決定の年号をつけて制式名とした。
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落下傘降下帽
昭和16年(1941)9月に落下傘106部隊が川南に設置され、降下訓練を重ねた後、17年2月14日、スマトラ島パレンバンに奇襲降下を敢行し、油田施設や敵飛行場を制圧した。この降下帽は遺族から提供されたもの。
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落下傘降下外被
落下傘兵の遺族から提供されたもの。
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憲兵用腕章
憲兵は陸軍大臣の管轄に属し軍事・行政・司法警察をつかさどる兵科で、海軍の各鎮守府には地区憲兵隊が置かれていた。この腕章の所持者は、憲兵軍曹として呉地区憲兵隊に所属し、呉軍港境域を担当した。MPはミリタリーポリスの略。
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憲兵用捕縄
呉地区憲兵隊在職中に使用したもの。
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憲兵用笛
呉地区憲兵隊在職中に使用したもの。
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憲兵用勤務手牒
呉地区憲兵隊在職中に使用したもの。
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海軍卒軍帽
水兵帽と通称される。文字のリボンは卒軍帽前章(ペンネント)で、以前は軍艦名などが標記されていたが、外部への情報漏れを防ぐため、昭和17年10月30日の改正により、海兵団名か「大日本帝国海軍」とされた。
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海軍士官軍帽
海軍(第一種軍装)士官帽
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陸戦用脚絆
横須賀海兵団のとき演習で着用した脚絆。
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階級章
海軍二等兵曹の臂(ひじ)章。
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